2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
○濱村分科員 中小企業協同組合法、しっかり活用されているということで、それ自体も評価するべきなんであろうかというふうに思うわけでございます。 一方で、こうした取り組み、実はこういう共同仕入れの仕組みというのはほかにもやっておる方々はおられまして、そういう方々も、ある一定のレベルで加入する方々を募ったりして事業をやっている。
○濱村分科員 中小企業協同組合法、しっかり活用されているということで、それ自体も評価するべきなんであろうかというふうに思うわけでございます。 一方で、こうした取り組み、実はこういう共同仕入れの仕組みというのはほかにもやっておる方々はおられまして、そういう方々も、ある一定のレベルで加入する方々を募ったりして事業をやっている。
もっと言えば、中小企業協同組合法や中小企業団体の組織に関する法律等に基づく組合を根本的に否定する政策で到底容認はできませんよと。試行するに当たっても、デフレに拍車を掛けることになりかねない競り下げ方式の導入によって、厳しい経営環境下にあって懸命に仕事を探している地域の中小企業から仕事を奪うことになるんだと、中小企業のシェアが高い物品や役務等を対象外とすべきじゃないかと。
○政府参考人(高橋博君) 御指摘のとおり、消費生活協同組合法あるいは中小企業協同組合法には特定の政党のために利用してはならない旨の規定、あるいは労働金庫法では政治的に中立でなければならない旨の規定があるのに対しまして、農業協同組合法、これは昭和二十二年でございます。
○政府参考人(長尾尚人君) 農水省さんの方からお話がありましたように、中小企業協同組合法の趣旨にのっとりまして所管官庁である東京都と協議をしてみたいと思います。
協同組合が行う共済の根拠法は、先ほど申し上げたとおり、農業協同組合法、水産業協同組合法、消費生活協同組合法、中小企業協同組合法等がございます。また、所管官庁もそれぞれございます。これらの法律の下、それぞれが歴史的に特徴を持った組織として発展をしてきているところでございます。
共済団体はそれぞれ立法に従って、農業の場合は農協法の中で、それから中小企業の場合は中小企業協同組合法、勤労者、消費者の場合は生協法ということで、それぞれ共済事業の根拠規定を持っております。 何よりも協同組合が行う共済というのは、共済だけではなくて、販売や、それぞれの事業で違いますが、信用事業をやったり、他の事業をあわせて行っているということであります。それぞれが、組合員が出資して事業を利用する。
中小企業者が相互扶助の精神に基づいて協同して事業を行うことで、その自主的な経済活動の促進と経済的地位の向上を図るということを目的に、中小企業協同組合法は、御承知のとおり昭和二十四年に制定された法律であります。
あるんだろうと思いながらも、せっかく今回、団体、企業等のガバナンスの向上のための措置、一連の中小企業協同組合法の改正経緯を見ますと、今回の改正というのは相当大きな改正ではないかな、私はこう理解をするわけでありまして、どうせならば、私のような素人から見てもわからぬ法律の関係は整理して一本化するとか、抜本的な改正をする必要があるんじゃないか。
○塩川委員 保険業法では千人以下を対象から外しているわけですけれども、今回の中小企業協同組合法の場合におきましては千人という線は引きます。それはあくまでも上乗せの規制であります。その際も、先ほどは西野副大臣おっしゃりませんでしたけれども、保険業法の千人というのが先ほどの上乗せ規制の一つの目安だということは、この委員会でのさきの答弁でも触れられていることであります。
昨日提出をされました中小企業協同組合法について質問をさせていただきます。 今回の法改正は、ある種強化だというふうに思うわけでありますが、これは社会的にいろいろ課題が起きてきたというような状況の中での法改正でありますので、そういった意味では必要な措置だったというふうに認識をしております。
今申し上げたように、先ほど来お聞きをしているように、中小企業協同組合法等々にある「特定の政党のために利用してはならない。」ということも、これも当然ながら法令なんです。この法令に果たして準拠した行動がなされているか甚だ疑問に思われるようなところと、そして、中川国対委員長、与党の重責にある方が、これにパーティー券、政治資金の供与をお願いされているということが報道されているわけであります。
さて、この近畿産業信用組合でございますが、これはいわゆる中小企業協同組合法によって定められた信用組合、これが金融業を営んでいるという形になるかと思われますが、この中小企業等協同組合法に定められているさまざまな規定の中で、行ってはならないという規定が、一つこういうのがございます。これは、第五条の3に「組合は、特定の政党のために利用してはならない。」
○馬淵委員 今、私は中小企業協同組合法の運用についてお伺いしたわけですから、今のお話で、まず、そういった可能性があるという御見解をいただいたというふうに理解します。
中川大臣に再度お伺いしますが、今後、本件のような事態に——私は法が悪いんだとかいうふうに思いません、中小企業協同組合法は大事な法律です。この法律の運用についてもやはりもっとチェックがきくようにすべきだというふうに思いますが、中川大臣の答弁をいただきたいと思います。
その中で、中小企業協同組合法に基づく商工共済組合、これが佐賀県において、佐賀商工共済組合が破産をいたしました。 同組合の所管行政庁は佐賀県であるというふうに理解していますが、これでよいのか。また、一般的にはこの事業協同組合の所管は経済産業省、つまり中川大臣の所管であると思いますが、この事業協同組合が破産したときに何らかの救済措置はあるのか。
今先生御指摘になられましたように、中小企業協同組合法では、その五条第二項におきまして、組合は、その行う事業によって組合員に直接の奉仕を行う、こういう趣旨が規定をされております。
この朝銀信用組合というのは、これは中小企業協同組合法に基づいて設立された日本の法律的な立場を持つ団体ということになっておりますし、また、預金保険法上の金融機関ということになって、彼らも定められた預金保険料を支払ってきたという事実がございます。
私どもといたしましては、先ほど監督部長がお答え申し上げましたように、中小企業協同組合法に基づきまして人事等々の手続が行われているかどうか、そういった点は、上田委員からああいう御指摘を受けておりますから、信用組合につきまして私ども移管を受けたところでございますから、もちろん心してこれからいろいろな意味でのチェックもいたしてまいります。
特に問題なのは、前の方はある程度理解しておりますけれども、このような一部の生コンの協同組合からの脱退を明らかにしているのは、独禁法やいわゆる中小企業協同組合法の理念や精神とは反するものじゃないか。ある意味では、この新しいセメント会社のいわゆる大企業の覇権主義のあらわれと思うのですけれども、これについてよく御説明を願いたいと思います。
ところで、今回の法律案というものは、いわゆる組合関連法でありますところの中小企業協同組合法、中小企業団体組織法の改正でございますけれども、九月三十日の答申でいろいろ挙げられておりますが、その中で、遊休資産の活用、新分野進出への支援などについて具体的な措置を講ずるものでございます。
昭和二十四年の中小企業協同組合法として制度が整えられた時期には、中小企業者の求める経営資金調達に対しまして都市銀行等の金融機関からは極めて厳しい処遇を受けておりました。そして、その組合員の相互扶助の組織として資金供給役を担ったという信用組合が果たしてきた原点から、高度経済成長時代を経て一貫して中小零細企業者と勤労者とともに発展をして地域経済に寄与してきた歴史も回顧しております。
先生の方からは、中小企業の協同組合、それから火災共済の組合についての御質問がございましたが、ここでは、中小企業協同組合法に基づく典型的な共済事業であります火災共済協同組合についてお答えをいたしたいと思います。ほかの事業協同組合もほぼ類似な仕組みになってございます。 火災共済協同組合につきましては、まず第一点、先生から御質問がございました。
もし証書が真実であれば、中小企業協同組合法の規定によりまして、理事は連帯して組合に損害賠償しなきゃいかぬということになっております。 真実を調査するために両信用組合の理事会の議事録をここ三年間、御提出を願いたい。
これは中小企業協同組合法三十八条、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項で準用する銀行法第十四条第一項及び第二項違反であります。 次に、組合の私物化の問題であります。 理事長の独断専行や公私混交による貸し出しが行われ、組合を私物化した業務運営が恒常的に行われてきたことの証左であります。監事は単なる飾り物でその職員を全く果たせない立場に置かれておりました。
○月原委員 まあとにかく、長銀が信用組合の資本金の四九・二%の増資に応じたということでありますが、言ってみたら、これはしかし、中小企業協同組合法十条三項に組合員の出資口数は出資口数の百分の十を超えてはならないとされているが、私は、それは実質的な脱法行為じゃないかなという、こう感じがしておるからあえて聞いたわけです。